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会員登録

【VIENTO-Japanオフィシャルサイト会員規約】

 

【会員規約について】

「VIENTO-Japanオフィシャルサイト」へご加入いただく前に、以下の会則(以下「本会則」といいます)をお読みください。本会則には会員の権利と義務についての内容が含まれています。本会則に同意されない場合、VIENTO-Japanオフィシャルサイト」へのお申し込みを受け付けることができません。また、VIENTO-Japanオフィシャルサイト」にご入会された方は、本会則に同意されたものと見なされますので、必ずお読みください。


【会員特典について】

1.オリジナル会員カード発行

2. 入会特典オリジナルグッズプレゼント!

3.公式サイト内の会員限定ページ(FANCLUB ONLY)

4.イベント情報の先行ご案内

5.イベント・ツアーなどの先行予約

 ※上記イベントは主催のものに限らせて頂きます。

6.オリジナルグッズ、正会員特別価格販売

7.ソンジェリムに関する最新情報のご提供

 (主にWebサイト、メール配信(当方任意)、必要時のみ郵送(当方任意)

8.その他、運営者が企画・提供する各種サービス

 

<第1章 総則>

 

【第1条】(本団体の定義)

本団体はVIENTO-Japanオフィシャルサイト」(英文表記:VIENTO-Japan OFFICIALSITE)(以下「本団体」といいます)を名称とします。また、本団体は日本公式ファンクラブとしてソン・ジェリムの活動を応援する事を目的とします。

 

【第2条】(会則)

本会則は、本団体が提供するサービス(以下「本サービス」といいます)の基本的事項の規定を目的とします。

 

<第2章 サービス利用契約>

 

【第3条】(会員)

本会則における会員とは、本会則承認の上、第4条所定の手続きにより利用申込を行い、本団体が利用を承認した者をいいます。

 

【第4条】(利用契約の成立)

①本サービスの利用申込者が本会則に同意し、加入申し込みフォームに記載した内容をインターネット上で送信、又は郵送することによって利用の申し込みが行われたとみなします。利用申込者が自身以外の名義、偽名などにより申し込みすることは出来ません。

②本団体は必要な審査・手続等を経て、利用申込者からの加入費及び年会費の納付を確認した後、その内訳及び本サービス利用方法について電子メールもしくは他の方法で利用申込者に通知することによって利用申し込みを承諾することとします。

③15歳未満の児童が本団体への加入を希望する場合、その親権者もしくは法定代理人の同意が必要です。本団体は加入を希望する児童の親権者もしくは法定代理人の同意を得るため必要な姓名等の最小限の情報を要求することができます。加入に同意した法定代理人は本団体が定めた手続きにより、児童が提供した情報の閲覧、誤りの修正、加入の取消などを要求することができます。

④本団体は、本サービスの利用申込者が次のいずれかに該当すると判断した場合、本サービスの利用を承認しないことができるものとします。

a.過去(利用申込をした時点を含む)に本会則の違反等により、会員資格又は本サービスの利用承認が取消されている場合

b.利用申込内容に虚偽の記載、誤記又は記入漏れがある場合

c.利用申込者が実在しない場合

d.利用申込者が法人の場合

e.インターネットをご利用されない方は、情報を受け取れないこと、情報伝達の遅れ、会員特典の一部又は全部を受けられないこと、もしくは本サービスに関する十分なご案内ができないこと等に同意していない場合

f.その他、本団体が会員とすることを不適当と判断する場合

⑤本団体は、入会を承認した後であっても、承認した会員が前項のいずれかに該当することが判明した場合には、承認を取り消すことができるものとします。

 

【第5条】(会費及び会員資格期間)

①利用申込者は加入する初年度に1年間の年会費6,000円を納付することで会員資格が認められます。

②会員資格は利用契約の成立後、1年間維持され、1年ごとに年会費を追加納入することで会員資格を更新することができます。

③会員は定められた会員有効期間内に年会費を納めるものとします。

④団体は、会員が本会則に違反する行為を行ったと判断した場合、何らの通知をせずに、任意で会員資格を取り消すことができるものとし、会員資格が取り消された会員については、どのような場合でも納付した加入費及び年会費は返還されません。

⑤会員が利用契約を取り消そうとする場合には、会員本人がファックスもしくは郵送で文書を送ることで団体に申請しなければなりません。但し、納付した加入費及び年会費は返還されません。

 

【第6条】(IDの変更)

本団体入会後、会員に付与されたIDは原則として変更することはできません。但し、会員の要請があり、本団体がその理由が妥当だと判断した場合に限って変更を認めることができます。

 

<第3章 契約当事者の義務>

 

【第7条】(団体の義務〉

①団体は本会則で定められた内容によって継続的で安定したサービスの提供のため、持続的に努力し、設備の障害もしくは停止した場合には特別な事情が無い限り迅速に修理し、サービスを復旧します。但し、天災地変、非常事態、もしくはその他余儀なき場合にはそのサービスを一時中断又は中止できます。

②団体は会員から合理的な手続きによって提起された意見や不満が妥当だと認める場合には適切な手続きを通じて処理しなければなりません。処理に一定の期間が必要な場合は会員にその事由と処理の日程を知らせなければなりません。

③団体は利用契約の締結、契約事項の変更及び中止など、会員との契約関連手続き及びその内容について、会員に利便性を提供するよう努力します。

④団体は会員の個人情報(氏名、性別、血液型、年齢、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先等)を次の各号に該当する場合以外にそれを利用することや、第三者に開示、提供等一切することはできません。

a.法令により、裁判所、その他の司法機関及び行政機関等からの要請がある場合

b.サービス提供による料金清算のために必要な場合

c.統計作成又はマーケット調査のため必要な場合で、特定の個人を識別できない形態で提供する場合

d.その他、会員の同意を得た場合

 

【第8条】 (会員(利用者)の義務)

①会員は本会則の規定、利用案内及び注意事項など、団体が通知する事項を遵守する義務があり、その他、団体の業務を妨害する行為をしてはなりません。

IDとパスワードに関するすべての管理責任は会員本人にあります。会員に与えられたIDとパスワードの管理の不具合、不正な使用により生じるすべての結果に対する責任は会員本人にあります。

③会員は団体が提示した利用制限事項を遵守しなければなりません。

④会員は本サービスの利用権限、その他の利用契約上の地位を他人に譲渡、使用許諾、贈与又は名義変更することはできません。また、質権の設定その他の担保に供する行為をすることもできません。

⑤会員本人のIDが不正に使われた場合、会員は直ちにまた必ず団体にその事実を知らせなければなりません。団体に通知しなかったことによって生じる被害は会員本人が負担します。

⑥会員は、どのような場合でも、次の各項目の行為を行うことはできません。

a.他人のID及びパスワードを盗用する行為

b.団体のサービス運営を故意に妨害する行為

c.偽名や他人の名前で団体に加入する行為

d.同じ使用者が二重登録をする行為

e.社会秩序に反する内容を故意で流布する行為

f.会員が国益又は社会的利益を妨害する目的で本サービスの利用を計画もしくは実行する行為

g.他人の名誉を損傷したり、不利益を与える行為

h.本サービスの安定した運営を妨害する目的で多量の情報を伝送したり、広告性の情報を伝送する行為

i.情報通信設備の誤作動や情報の破壊を誘発させるコンピューウィルスプログラムを流布する行為

j.団体、他の会員、第三者の知的財産権を侵害する行為又はそのおそれのある行為

k.他人の個人情報、利用者ID及びパスワードを不正に使用する行為

l.本サービスを利用することで得た情報を団体からの書面による事前承諾無しに他のサイトに複写又は流出させたり、商業的に利用する行為

m.団体のホームページ掲示板に猥褻物を掲載したり、猥褻サイトへのリンクを行う行為

n.営業行為及び特定宗教団体の布教・勧誘行為、また特定政治団体の宣伝行為

o.詐欺等の犯罪及び犯罪に結びつく行為又はそのおそれのある行為

p.本サービスを利用することで得たか否かにかかわらず、本団体に関連する会報誌及びファニに関連するコンサートその他興行のチケット(予約に係る権利を表象するものも含む)を第三者に譲渡、貸与、頒布する行為

q.その他団体が不適切だと判断し、禁止したことを行う行為

⑦会員は利用申込みの際に必要事項を記入する場合には、はっきりと判別しやすい字で書かなければなりません。判別しにくい字や、誤字で記入することによって受ける不利益は会員本人が負担します。

⑧会員は利用申込みの際に記載した事項が変更された場合には、団体側にファックスもしくは郵送で文書を送ることで変更された内容を知らせ、会員情報を修正しなければなりません。会員が会員情報を修正しないもしくは修正しなかったことによって受ける不利益は会員本人が負担します。

⑨会員より電話でファンクラブ事務局に問い合わせを行い、自身の名前、会員番号、ID、住所等について尋ねられた場合、本人確認のため答えなければなりません。

 

<第4章 サービスの利用>

 

【第9条】(サービス利用の範囲)

会員は団体への加入を通じて以下のようなサービスを利用することができます。

①団体が認証した会員証の取得(紛失、破損などによる会員証の再発行は、別途の費用がかかります。)

②団体が提供する会員専用ホームページへの接続及び内容の閲覧

③団体が企画した会員限定イベントへの参加

④団体が企画し、販売する特別商品の購入

⑤団体が「会員専用」として提供するその他のサービス及びコンテンツの利用

 

【第10条】(会員の掲示物など)

団体は会員が掲示又は登録する本サービス内の内容物が次の各項目に該当すると判断した場合は事前の通知無く削除することができます。

①他の会員又は第三者を誹謗・中傷謀略する内容で当事者の名誉を損傷する可能性がある場合

②社会秩序に反する場合

③犯罪的行為に繋がると認められる場合

④団体が規定した掲示期間を超過した場合

⑤会員が団体のホームページに猥褻物を掲示した場合及び猥褻サイトへのリンクを行った場合

⑥会員が掲示した文章もしくは資料により、団体内外的に問題が発生した場合(通称「海賊版」と呼ばれる不法な複製品を取り扱う事業者の情報を含む)

⑦会員が掲示した文章が事実確認のされていない内容の場合及びそれによって会員の間に不安が生じる可能性があると団体が判断した場合

 

【第11条】(サービス提供の中止〉

①団体は次の各事項に該当する場合、本サービスの提供を中止することができます。また、それによって本サービスに保管された内容・伝送されたメッセージ・その他の通信メッセージなどの通信データに損失が生じた場合に、団体はその責任を負いません。

a.本サービス用設備等の保守を定期的に又は緊急に行う場合

b.火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合

c.地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合

d.戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合

e.その他、運用上又は技術上団体が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合

f.何らかの理由によって電気通信サービスが中止された場合

g.その他中止が不可避な場合

②団体は、前項各号のいずれか又はその他の事由により本サービスの提供の遅延又は中断等が発生したとしても、これに起因する会員又は第三者が被った損害について一切責任を負いません。

③正常のサービス提供に問題があり、団体が本サービスを中止しなければならない場合は、サービス中止を事前に会員に告知し、本サービスを中止することができます。会員が告知内容を認知しなかったことに対し、団体は貴任を負いません。余儀なき事情のある場合、上の事前告知は省略される可能性があります。また、上の本サービス中止により本サービスに保管された内容・伝送されたメッセージ・その他の通信メッセージなどの通信データに損失が生じた場合に対しても団体は責任を負いません。

④団体は、本サービスを一時的に修正、変更及び中断することができ、それに対して会員又は第三者に対し、どのような責任も負いません。

⑤団体は、会員が本会則に違反する行為を行ったと判断した場合、何らの通知をせずに、任意でサービスの使用を制限又は中止することができ、それに対して会員又は第三者に対し、どのような責任も負いません。この場合、団体は、会員の接続を一定の期間又は永久に禁止することができ、上の会員が掲示した内容の全部もしくは一部を任意で削除することができます。

 

<第5章 その他の事項>

 

【第12条】(免責条項)

①団体は天災地変又はそれに準ずる不可抗力によりサービスを提供することができない場合には、サービス提供に関する責任が免除されます。

②団体はファニが日本国内で活動するためのマネジメント契約が終了した時は、サービス提供に関する責任を当然免除されます。

③団体は会員に起因する事由によるサービス利用の障害について責任を負いません。

④団体は会員がサービスの利用を通じて期待する利益を喪失したことに対し、責任を負いません。またその他にサービスを通じて得た資料による損害に関しても責任を負いません。

⑤団体は会員がサービスに掲載した情報、資料、事実の信頼度及び正確度など、内容に関しては責任を負いません。

⑥団体は会員個人のネットワーク利用環境により生じる可能性のある会員間のサービス利用の満足度の差について責任を負いません。

⑦団体は団体のサービス利用を通じて会員が利用するコンピュータ及びネットワーク環境において発生したどのような損害に対しても責任を負いません。

 

【第13条】(会則の効力及び変更)

①本会則はサービス画面に掲示するか、その他の方法で会員に告知することで、その効力が生じることとします。

②団体は必要な場合本会則を変更することができ、変更された会則は適用日及び改正の理由を明記し、現行の会則とともにその適用日の7日前から適用日の前日まで第1項と同じ方法で告知します。

③会員は変更された会則に同意しない場合はサービス利用を中断し、会員脱退を要請することができます。但し、会員が自発的に脱会した場合は、納入した加入費及び年会費は返還されません。変更された会則の適用日以後にも継続的にサービスを利用することは、会則の変更事項に同意したことと見なされます。

 

【第14条】(合意管轄等)

本会則の準拠法は日本法とし、本会則又は本サービスの利用に直接又は間接的に起因して団体と会員との間で訴訟の必要が生じた時は、東京地方裁判所を第1審の専属的管轄裁判所とすることに合意するものとします。

 

附則

(実施期日)本会則は、平成26年5月15日から施行します。

 

 

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